遺産分割の流れと遺産分割協議書の書き方 調停・名義変更の窓口と期限
この記事の要点
- 遺言書の確認、相続人と財産の確定、全員での協議、協議書の作成、名義変更の順に進めます。
- まとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立てます。費用は収入印紙1,200円と郵便切手です。
- 分割そのものに期限はありませんが、相続税は10か月、相続登記は3年、10年の区切りもあります。
目次
遺産分割は、相続人全員で、亡くなった人の財産を誰がどう受け取るか決める手続きです。遺言書の確認、相続人と財産の確定、全員での話し合い(協議)、遺産分割協議書の作成、名義変更の順に進めます。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。分け方を決めること自体に期限はありません。ただし、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内です。亡くなってから10年を過ぎると、生前贈与などを取り分に反映させる主張も原則としてできなくなります。
遺産分割の流れ
全体の流れは次のとおりです。全国どこでも、民法にもとづく同じ手順で進みます。
- 遺言書があるか確かめる(亡くなってすぐ)。遺言で分け方が決まっていれば、原則としてそれに従います。
- 相続人を確定する(1〜2か月が目安)。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍で確かめます。
- 財産と借金を調べる(3か月以内が目安)。借金が多ければ、相続放棄の期限(3か月)に間に合うよう判断します。
- 相続人全員で協議する。法務局の案内でも、遺産分割は相続人全員が参加して決めるものとされています。
- 遺産分割協議書を作る。全員が署名し、実印を押します。
- 名義変更をする。預貯金は金融機関、不動産は法務局、車は運輸支局などに届けます。
亡くなった直後から期限の短い手続きを並べた死亡後の手続き一覧と期限と、期限の日付を出せる手続きチェックリストもあわせて使うと、抜けを防げます。
1. 遺言書があるか確かめる
遺言書の形によって、探し方とその後の手続きが違います。
| 遺言書の形 | 探し方 | 開封前の手続き |
|---|---|---|
| 自分で書いて家に保管 | 自宅、貸金庫、親しい人に預けていないか | 家庭裁判所の検認が必要 |
| 法務局に預けた自筆の遺言 | 法務局で「遺言書保管事実証明書」(800円)を請求 | 検認は不要 |
| 公正証書遺言 | 公証役場の遺言検索システム(無料) | 検認は不要 |
- 検認は、遺言書の状態を家庭裁判所で確かめる手続きです(民法第1004条)。申立先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手です。
- 封のある遺言書は、家庭裁判所で開封します。自分で開けないようにします。
- 法務局に預けられた遺言の内容は、「遺言書情報証明書」(1通1,400円)で受け取ります。
- 日本公証人連合会によると、遺言検索システムで探せるのは1989年(平成元年)以降に作られた公正証書遺言で、全国の公証役場で検索できます。相続人であることを示す戸籍と、本人確認書類が要ります。
補足
2026年6月に民法の改正法が公布され、遺言の方式が見直されることになりました。法務省によると、押印を不要にする見直しは公布から1年以内、電子データで作り法務局が保管する「保管証書遺言」の創設は3年以内に始まります。2026年10月時点では、どちらもまだ施行されていません。
2. 相続人を確定する
遺産分割は、相続人全員でしなければ成り立ちません。まず戸籍で、相続人が誰かを確定させます。範囲と順位、戸籍の集め方は相続人は誰になる?範囲と順位にまとめています。
次のような相続人がいるときは、協議の前に家庭裁判所の手続きが要ることがあります。大阪家庭裁判所は、調停の案内の中でこれらの手続きを挙げています。
| 相続人の状況 | 必要になる手続き | 申立先 |
|---|---|---|
| 未成年の子と、その親がともに相続人 | 子のための特別代理人の選任 | 子の住所地の家庭裁判所 |
| 認知症などで判断が難しい人がいる | 後見などの開始の申立て | 本人の住所地の家庭裁判所 |
| 行方が分からない人がいる | 不在者財産管理人の選任 | 行方不明の人の従来の住所地などの家庭裁判所 |
| 7年以上、生死が分からない人がいる | 失踪宣告の申立ても選べる | 同上 |
特別代理人の選任の費用は、子1人につき収入印紙800円分と郵便切手です。父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になる場合などが典型的な例です。不在者財産管理人や後見などの申立ても、収入印紙800円分と郵便切手が基本で、ほかに予納金や登記の費用などがかかることがあります。
3. 財産と借金を調べる
分ける対象を一覧にします。財産の調べ方の目安は次のとおりです。
| 財産 | 手がかり | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 通帳、キャッシュカード、届いた郵便物 | 各金融機関(残高証明書を請求) |
| 土地・建物 | 固定資産税の納税通知書 | 市区町村、法務局 |
| 株式・投資信託 | 取引報告書、配当の通知 | 証券会社、信託銀行など |
| 自動車 | 車検証 | 運輸支局、軽自動車検査協会 |
| 借金 | 請求書、督促状、通帳の引き落とし | 各債権者 |
借金のほうが多いときは、遺産分割の前に相続放棄を考えます。期限は、自分が相続人になったと知った時から3か月です。くわしくは相続放棄の期限と手続きをご覧ください。
受取人が指定された死亡保険金は、受取人が自分で保険会社に請求するお金です。相続税の計算では、遺産とみなして含めます。請求の手続きは生命保険金の請求にまとめています。
4. 相続人全員で協議する
民法第907条は、相続人は「いつでも」話し合いで遺産を分けられるとしています。遺産の全部ではなく、一部だけを先に分けることもできます。
分けるときの基準
- 法定相続分が出発点です。配偶者と子なら半分ずつ、などの割合です(民法第900条)。
- 亡くなった人から生前に多額の贈与を受けた人がいれば、その分を考慮できます(特別受益、民法第903条)。
- 亡くなった人の事業を手伝ったり、介護をしたりして財産を守った人がいれば、その分を上乗せできます(寄与分、民法第904条の2)。
- 民法第906条は、財産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、生活の状況など、一切の事情を考えて分けるとしています。
特別受益や寄与分を反映した取り分を「具体的相続分」といいます。相続人全員が納得すれば、どんな割合で分けてもかまいません。
自宅に住み続けたい配偶者のために
亡くなった人の家に住んでいた配偶者は、遺産分割で「配偶者居住権」を取得できます(民法第1028条)。家の所有権は子などが相続し、配偶者は住む権利だけを受け取る分け方です。
無償で住んでいた配偶者は、遺産分割で家の行き先が決まるまで、そのまま住み続けられます。少なくとも亡くなってから6か月間は住めます(配偶者短期居住権、民法第1037条)。
分割前に預金が必要なとき
葬儀代や生活費などで急ぐときは、遺産分割の前でも、相続人が単独で預金の一部を払い戻せる制度があります(民法第909条の2)。1つの金融機関につき150万円が上限です。くわしくは亡くなった人の銀行口座の凍結と払い戻しをご覧ください。
5. 遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書に、法律で決まった書式はありません。ただし、預金の解約や不動産の名義変更で提出するため、手続き先が確認できる内容にします。法務局の登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)を参考に、主な記載事項をまとめました。
- 亡くなった人の情報:氏名、死亡日、最後の住所、本籍
- 協議が成立したこと:相続人全員で協議し、次のとおり分けることに合意した旨
- 財産ごとに、受け取る人 - 土地・建物:登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号などを書く - 預貯金:金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号 - 自動車:登録番号、車台番号
- 協議の日付
- 相続人全員の住所と署名、実印の押印
- 相続人の人数分を作り、1通ずつ保管します。
- 法務局は、協議書に相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添えるよう求めています。登記で使う印鑑証明書に「3か月以内」といった期限はありません。
- 運輸支局(自動車)では、印鑑証明書は発行後3か月以内のものが必要です。金融機関も独自の期限を設けていることがあるので、提出先ごとに確かめます。
注意
法務局は、遺産の分け方や協議書の作り方の相談には応じていません。不動産の記載に誤りがあると名義変更ができないため、不安があれば司法書士に、相続人どうしの意見の対立があれば弁護士に相談してください。
6. 名義変更の窓口一覧
協議書ができたら、財産ごとに名義変更や払い戻しをします。窓口と期限をまとめました。
| 財産 | 窓口 | 主な書類 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 預貯金 | 口座のある金融機関 | 戸籍か法定相続情報一覧図、協議書、印鑑証明書 | 定めなし |
| 土地・建物 | 不動産の所在地を担当する法務局 | 戸籍、協議書、印鑑証明書、取得する人の住民票 | 3年以内(義務) |
| 自動車(普通車) | 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 戸籍、協議書、印鑑証明書、車検証 | 15日以内(法の定め) |
| 軽自動車 | 軽自動車検査協会 | 戸籍か一覧図、車検証、住民票など | 定めなし |
- 預貯金:金融機関ごとに書類と手順が違います。くわしくは亡くなった人の銀行口座の凍結と払い戻しをご覧ください。
- 土地・建物:2024年4月から相続登記は義務です。手順と登録免許税は相続登記の義務化と手続きにまとめています。
- 普通車:道路運送車両法第13条は、所有者が変わってから15日以内に移転登録を申請すると定めています。関東運輸局の案内では、手数料は自動車検査登録印紙700円です。車の価格が100万円以下なら、協議書の代わりに国土交通省の「遺産分割協議成立申立書」も使えます(査定証などの添付が必要)。
- 軽自動車:軽自動車検査協会によると、記録の変更の手数料は無料です。申請先は、新しい使用者が車を使う場所を担当する事務所です。
- 株式など:口座のある証券会社や信託銀行などに連絡し、それぞれの手続きに従います。
ポイント
法務局、金融機関、運輸支局、軽自動車検査協会などでは、戸籍の束の代わりに法務局の「法定相続情報一覧図の写し」を使えます。手続き先が多いときは、先に一覧図を作っておくと、戸籍を何度も出し直さずに済みます。
お住まいの地域の窓口は、「(都道府県名) 運輸支局 相続」「(市区町村名) 法務局 管轄」と検索すると見つかります。自動車の相続の案内は、北海道運輸局、関東運輸局、四国運輸局など、地方ごとの運輸局のホームページに載っています。
まとまらないときは家庭裁判所の調停
話し合いがまとまらないときや、話し合いに応じない相続人がいるときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 相続人、包括受遺者(遺言で割合を示して遺産を受けた人)など |
| 申立先 | 相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所、または全員が合意した家庭裁判所 |
| 費用 | 亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手(裁判所ごとに違う) |
| 主な書類 | 申立書と写し、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票、遺産の資料 |
調停の進み方
大阪家庭裁判所の案内によると、調停は裁判官と2人以上の調停委員が進めます。相続人全員が一度に話すのではなく、時間を分けて一人ずつ話を聞くのが基本です。調停は非公開です。
- 合意できれば調停が成立し、内容が調停調書に書かれます。その記載は、確定した審判と同じ効力を持ちます(家事事件手続法第268条)。
- 合意できなければ、原則として審判に移り、裁判官が分け方を決めます。
調停で扱えるもの・扱えないもの
同じ案内では、調停で話し合える範囲を次のように説明しています。
| 内容 | 扱い |
|---|---|
| 今ある土地・建物、預貯金、株式、現金など | 調停でも審判でも扱える |
| 生前や死後に誰かが引き出した預貯金 | 原則として対象外。全員が合意すれば扱える |
| 葬儀費用、借金、遺産の管理費 | 全員が合意すれば調停で扱える。審判では扱えない |
葬儀費用の負担でもめている場合は、調停で合意できなければ、別に民事訴訟などで解決することになります。裁判所が遺産を探すことはないので、財産の資料は相続人が自分で集めます。
申し立てる家庭裁判所の切手の額や書式は、「(家庭裁判所名) 遺産分割調停 郵便切手」と検索すると、各裁判所のページで確かめられます。
期限に注意:分割の前後で迫るもの
遺産分割そのものに期限はありません。ただし、分割が終わっていなくても進む期限があります。
| 亡くなってから | 何の期限か | 遺産分割との関係 |
|---|---|---|
| 3か月 | 相続放棄 | 分割の前に、放棄するかどうかを決める |
| 4か月 | 準確定申告 | 亡くなった年の所得税。分割と関係なく必要な場合がある |
| 10か月 | 相続税の申告・納付 | 未分割でも期限は延びない |
| 3年 | 相続登記 | 未分割なら相続人申告登記で義務を果たせる |
| 10年 | 具体的相続分による分割 | 過ぎると原則として法定相続分で分ける |
相続税の期限までにまとまらないとき
国税庁によると、遺産が分けられていなくても、申告期限は延びません。法定相続分で分けたものとして計算し、10か月以内に申告と納税をします。
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は、最初の申告では使えません。
- 「申告期限後3年以内の分割見込書」を出し、3年以内に分ければ、特例を使えます。
- 分けたあとで税額が減る場合は、分割を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をします。
相続税がかかるかどうかは相続税はかかる?基礎控除と申告期限、準確定申告は準確定申告のやり方をご覧ください。
10年を過ぎると「法定相続分」が基準に(2023年4月から)
2023年4月1日に施行された民法第904条の3により、亡くなってから10年を過ぎた遺産分割では、特別受益や寄与分を考えた具体的相続分ではなく、法定相続分(遺言で指定があれば指定相続分)で分けることになりました。
法務省は、生前贈与や介護の記録が時間とともに散らばり、取り分の計算が難しくなることを、見直しの理由に挙げています。
- 10年を過ぎる前に、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てていれば、具体的相続分で分けられます。
- 10年が近づいた最後の6か月に、やむを得ない事情で申し立てられなかった場合も、事情がなくなってから6か月以内に申し立てれば同じです。
- 10年を過ぎても、相続人全員が合意すれば、具体的相続分で分けることもできます。
- 10年を過ぎても、遺産分割ができなくなるわけではありません。
2023年4月より前に亡くなった人の相続にも、このルールは適用されます。ただし、猶予があります。
| 亡くなった時期 | 具体的相続分で分けるための申立ての期限 |
|---|---|
| 2018年3月31日以前 | 2028年3月31日まで |
| 2018年4月1日以後 | 亡くなってから10年まで |
たとえば、2015年に亡くなった親の遺産が分けられていない場合、2028年3月31日までに家庭裁判所に申し立てないと、特別受益や寄与分の主張は原則としてできなくなります。
注意
遺言で取り分が少なくされた相続人が、最低限の取り分(遺留分)を求める権利は、別の期限で消えます。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または亡くなってから10年です(民法第1048条)。
迷ったときの相談先
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 遺言書の検認、調停、特別代理人 | 家庭裁判所 |
| 相続人どうしのもめごと、遺留分 | 弁護士、法テラス |
| 不動産の名義変更、協議書の不動産の書き方 | 司法書士、法務局(登記の手続案内) |
| 相続税、未分割での申告 | 税理士、税務署 |
| 預金の払い戻し | 各金融機関 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局、軽自動車検査協会 |
遺産分割は、相続人の人数や財産の種類で、かかる時間が大きく変わります。まず相続人と財産を一覧にし、相続放棄と相続税の期限を確かめてから話し合いを始めると、慌てずに進められます。
よくある質問
遺産分割協議書は自分で作れますか?
作れます。決まった書式はありませんが、亡くなった人の氏名と死亡日、どの財産を誰が受け取るか、相続人全員の住所と署名を書き、実印を押して印鑑証明書を添えるのが一般的です。不動産の名義変更に使う場合、法務局は相続人全員の実印と印鑑証明書を求めています。
遺産分割に期限はありますか?
分け方を決めること自体に期限はなく、民法第907条は「いつでも」協議で分けられるとしています。ただし、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内です。また、亡くなってから10年を過ぎると、生前贈与や介護の貢献を取り分に反映させる主張が原則としてできなくなります。
遺産分割調停の費用はいくらですか?
亡くなった人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。切手の額は家庭裁判所ごとに違います。このほか戸籍謄本などを取る費用がかかり、弁護士に頼む場合は報酬が別にかかります。
相続人に未成年の子がいる場合、親が代わりに協議できますか?
親も相続人である場合は、親と子の利益がぶつかるため、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらいます。申立ては子の住所地の家庭裁判所で、費用は子1人につき収入印紙800円分と郵便切手です。
遺産分割がまとまらないうちに相続税の期限が来たらどうしますか?
法定相続分で分けたものとして計算し、期限内に申告と納税をします。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は最初の申告では使えませんが、申告期限から3年以内に分ければ使える場合があります。税務署や税理士に相談してください。
出典・参考にした資料
- 民法(第898条・第899条の2・第903条〜第904条の3・第906条〜第909条・第909条の2・第1004条・第1028条・第1037条・第1048条)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
- 家事事件手続法(第268条)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(第11条)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
- 道路運送車両法(第13条)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
- 遺産分割調停裁判所(2026-10-08 確認)
- 遺産分割調停の手続について大阪家庭裁判所(2026-10-08 確認)
- 遺言書の検認裁判所(2026-10-08 確認)
- 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)裁判所(2026-10-08 確認)
- 不在者財産管理人選任裁判所(2026-10-08 確認)
- 後見開始裁判所(2026-10-08 確認)
- 具体的相続分による遺産分割の時的限界法務省(2026-10-08 確認)
- 令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント法務省(2026-10-08 確認)
- 「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について法務省(2026-10-08 確認)
- 自筆証書遺言書保管制度 09 手数料法務省(2026-10-08 確認)
- 登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)令和8年4月法務省民事局(2026-10-08 確認)
- 遺言検索システムについて日本公証人連合会(2026-10-08 確認)
- No.4208 相続財産が分割されていないときの申告国税庁(2026-10-08 確認)
- 単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)関東運輸局(2026-10-08 確認)
- 遺産分割協議成立申立書自動車登録ポータル(国土交通省)(2026-10-08 確認)
- 名義変更(売買・譲渡・その他)軽自動車検査協会(2026-10-08 確認)