手続きとお金

死亡後の手続き一覧と期限 7日・14日・3か月・10か月でやること

更新 文 みおくり手帖 編集部

この記事の要点

  • 最も短い期限は死亡届の7日。年金の停止は10日か14日、健康保険や世帯主は14日です。
  • 相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税は10か月、相続登記は3年以内です。
  • 葬祭費は2年、遺族年金は5年で時効。戸籍の広域交付などで書類集めも楽になります。
目次
  1. 期限順の一覧表
  2. 7日以内:死亡届と火葬許可
  3. 10日・14日以内:年金・健康保険・介護保険・世帯主
  4. 3か月以内:相続放棄・限定承認
  5. 4か月以内:準確定申告
  6. 10か月以内:相続税の申告と納付
  7. 3年以内:相続登記(2024年4月から義務)
  8. 請求しないと受け取れないお金と時効
  9. 期限はないが、早めにすること
  10. 書類集めを楽にする制度
  11. 迷ったときの相談先

家族が亡くなったあとの手続きには、法律で期限が決まっているものがあります。最も短いのは死亡届の7日以内です。続いて、年金の受給を止める届出が10日または14日以内、健康保険・介護保険・世帯主の変更が14日以内です。相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年以内です。葬祭費や遺族年金などのお金は、請求しないと受け取れず、2年や5年で時効になります。

期限順の一覧表

期限が法令で決まっている手続きを、短い順に並べました。

期限 手続き 誰が どこへ
7日以内 死亡届・火葬許可の申請 同居の親族など 市区町村
10日以内 年金の受給停止(厚生年金を受けていた人) 死亡届を出す義務のある親族など 日本年金機構(年金事務所)
14日以内 年金の受給停止(国民年金だけを受けていた人) 同上 日本年金機構(年金事務所)
14日以内 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失 世帯主や家族 市区町村
14日以内 世帯主の変更 新しい世帯主など 市区町村
3か月以内 相続放棄・限定承認 相続人 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告(必要な場合) 相続人 税務署
10か月以内 相続税の申告と納付(かかる場合) 財産を受け取った人 税務署
3年以内 相続登記(不動産がある場合) 不動産を相続した人 法務局

数え始める日は手続きで違います。死亡届は死亡の事実を知った日から、相続放棄は自分が相続人になったと知った時からです。準確定申告と相続税は、相続の開始を知った日の翌日から数えます。

7日以内:死亡届と火葬許可

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出します(戸籍法第86条)。同時に火葬許可を申請し、火葬許可証を受け取ります(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。実際の提出は、葬儀社が代わりに行うことがよくあります。

届け先、書き方、届出人になれる人は死亡届と火葬許可証の手続きにまとめています。亡くなった直後の動き方は家族が亡くなったらすることをご覧ください。

ポイント

死亡届の用紙は、医師が書く死亡診断書(死体検案書)と一体です。出す前にコピーを数枚とっておきます。日本年金機構は、遺族年金の請求に死亡診断書のコピーか、死亡届の記載事項証明書を求めています。

10日・14日以内:年金・健康保険・介護保険・世帯主

年金の受給を止める

年金を受けていた人が亡くなったら、日本年金機構に「年金受給権者死亡届」を出します。期限は、厚生年金を受けていた人が10日以内です(厚生年金保険法第98条)。国民年金だけを受けていた人は14日以内です(国民年金法施行規則第24条)。

日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則としてこの死亡届を省略できます。法令では、亡くなってから7日以内に戸籍の死亡届が出された場合と定めています。

年金は後払いのため、まだ受け取っていない分(未支給年金)が残るのが普通です。未支給年金は、遺族が請求しないと受け取れません。くわしくは年金をもらっていた人が亡くなったらをご覧ください。

注意

届出が遅れて、亡くなった翌月以降の分まで年金が振り込まれると、あとで返すことになります。マイナンバーで省略できるか分からないときは、年金事務所に確かめてください。

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険

亡くなった人が国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険に入っていた場合、その資格がなくなります。後期高齢者医療と介護保険は、資格を失ってから14日以内に届け出ると法令で決まっています。根拠は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第26条と介護保険法施行規則第32条です。

実際の扱いは市区町村によって違います。

  • 千葉市は、国民健康保険について14日以内に区役所で届け出るよう案内しています。
  • 練馬区は、死亡届にもとづいて国民健康保険の脱退になるため届出は不要とし、資格確認書を返すよう案内しています。

国民健康保険と後期高齢者医療からは、葬儀を行った人に葬祭費が出ます。千葉市のように、資格の届出と葬祭費の申請を同じ窓口で受け付ける自治体もあります。金額や書類は葬祭費と埋葬料の申請方法をご覧ください。

会社の健康保険に入っていた人の場合は、まず勤務先に連絡します。埋葬料の申請先は、加入していた健康保険です。

世帯主の変更

亡くなった人が世帯主で、残った世帯員が2人以上いる場合は、新しい世帯主を市区町村に届け出ます。期限は14日以内です(住民基本台帳法第25条)。

残った世帯員が1人だけの場合は、この届出は要りません(住民基本台帳法施行令第25条)。

3か月以内:相続放棄・限定承認

亡くなった人に借金が多いときは、相続放棄を考えます。相続放棄は、財産も借金も受け継がない手続きです。自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(民法第915条・第938条)。

何もしないまま3か月を過ぎると、財産も借金もすべて受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます(民法第921条)。受け継いだ財産の範囲で借金を返す「限定承認」もありますが、相続人全員で申述する必要があります(民法第923条)。

費用や必要書類、注意点は相続放棄の期限と手続きにまとめています。

注意

相続放棄を考えている間は、亡くなった人の預金を引き出して使ったり、財産を売ったりしないでください。遺産を処分すると、相続を承認したとみなされることがあります(民法第921条)。

4か月以内:準確定申告

亡くなった人に確定申告が必要な所得があった場合は、相続人が代わりに申告します。これを準確定申告といいます。1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします(所得税法第125条)。

  • 提出先は、亡くなった人の納税地の税務署です。
  • 相続人が2人以上いるときは、連名で出すのが基本です。別々に出すこともできます。
  • 前の年の確定申告が必要だった人が、1月1日から3月15日までに申告しないまま亡くなった場合は、前の年の分も同じく4か月以内に申告します。

申告が必要かどうか分からないときは、税務署に相談してください。

10か月以内:相続税の申告と納付

相続税がかかるのは、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。かかる場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納付をします(相続税法第27条)。提出先は、亡くなった人の住所地の税務署です。

国税庁によると、2024年(令和6年分)に亡くなった人のうち、相続税がかかったのは10.4%でした。計算のしかたや、葬式費用を差し引けることは相続税はかかる?基礎控除と申告期限で説明しています。

3年以内:相続登記(2024年4月から義務)

土地や建物を相続した人は、取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請します(不動産登記法第76条の2)。2024年4月1日から義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(同法第164条)。

法務省によると、2024年3月以前の相続でも、登記がまだなら義務の対象です(3年間の猶予があります)。遺産分割がまとまらないときは、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」で義務を果たす方法もあります。申請先は、不動産のある地域を担当する法務局です。

請求しないと受け取れないお金と時効

亡くなったことで受け取れるお金の多くは、自動では振り込まれません。期限(時効)を過ぎると受け取れなくなります。

お金 期限 請求先
葬祭費・埋葬料 2年 市区町村、加入していた健康保険
高額療養費 2年 市区町村、加入していた健康保険
死亡一時金(国民年金) 2年 市区町村、年金事務所
死亡保険金 3年 保険会社
遺族年金 5年 年金事務所、市区町村
未支給年金 5年 年金事務所
  • 葬祭費・埋葬料・高額療養費の2年は、国民健康保険法第110条、高齢者の医療の確保に関する法律第160条、健康保険法第193条によります。亡くなる前の入院などで医療費が高額だった場合は、加入していた健康保険に確認してください。
  • 遺族年金・未支給年金の5年、死亡一時金の2年は、国民年金法第102条と厚生年金保険法第92条によります。遺族年金のしくみは遺族年金のしくみと金額をご覧ください。
  • 死亡保険金の3年は保険法第95条によります。請求の手続きは保険会社ごとに違うので、契約先に連絡します。

数え始める日は、お金の種類によって違います。

期限はないが、早めにすること

遺言書を探す

自分で書いた遺言書が見つかったら、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けます(民法第1004条)。封がしてある遺言書は、家庭裁判所で開封します。公正証書で作った遺言書と、法務局に預けられていた遺言書は、検認が要りません。

銀行口座

金融機関に亡くなったことを伝えると、その口座の入出金は原則として止まります(全国銀行協会の案内)。公共料金などの引き落とし口座になっていたら、早めに変更の手続きをします。

葬儀代などで急いでお金が必要なときは、遺産分割の前でも、相続人が単独で預金の一部を払い戻せます(民法第909条の2)。上限は「亡くなった時の預金額×3分の1×その人の法定相続分」で、1つの金融機関につき150万円までです。

注意

この制度で払い戻した分は、遺産の一部を分けて取得したものとみなされます。相続放棄を考えている人は、使う前に家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。

公共料金・携帯電話・クレジットカードなど

名義の変更や解約の手続きは、契約先ごとに違います。届いた請求書や通帳の引き落としの記録を見て、契約先を書き出しておくと漏れを防げます。

書類集めを楽にする制度

戸籍の広域交付(2024年3月から)

相続の手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書をまとめて請求できるようになりました。これを戸籍の広域交付といいます。

  • 請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。
  • 本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人では請求できません。
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書が要ります。
  • コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外です。

兄弟姉妹の戸籍は、この広域交付の対象に含まれていません。兄弟姉妹が相続人になる場合は、本籍地の市区町村に請求します。

法定相続情報証明制度

戸籍の束を何度も出し直す手間を減らせる制度です。相続関係を一覧にした図と戸籍の束を法務局に出すと、登記官が確認し、認証文の付いた写しを無料で交付します。

この写しは、相続登記のほか、預金の払い戻し、相続税の申告、年金の手続きなどにも使えます。日本年金機構も、遺族年金や未支給年金の請求で、戸籍謄本の代わりに受け付けています。

迷ったときの相談先

内容 相談先
死亡届・健康保険・介護保険・世帯主 市区町村の窓口
年金の停止・未支給年金・遺族年金 年金事務所、街角の年金相談センター
相続放棄・遺言書の検認 家庭裁判所
準確定申告・相続税 税務署、税理士
相続登記 法務局、司法書士
借金や相続のもめごと 弁護士、法テラス

手続きの数は、亡くなった人の年金や保険、財産の状況で変わります。まず7日と14日の手続きを済ませ、次に3か月の相続放棄の期限を意識しておくと、慌てずに進められます。

よくある質問

亡くなった後の手続きで、最初に急ぐものは何ですか?

死亡届と火葬許可の申請で、期限は死亡の事実を知った日から7日以内です。次に、年金を受けていた人なら年金の受給を止める届出(厚生年金は10日以内、国民年金だけなら14日以内)、健康保険・介護保険・世帯主の変更(14日以内)が続きます。

年金の死亡届は出さなくてもよいと聞きました。本当ですか?

日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として年金受給権者死亡届を省略できます。ただし、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を受け取るには、遺族が請求書を出す必要があります。省略できるか分からないときは、年金事務所に確かめてください。

世帯主が亡くなったら、世帯主の変更届は必ず必要ですか?

残った世帯員が2人以上なら、新しい世帯主を14日以内に市区町村へ届け出ます。残った人が1人だけの場合は、届出は要りません(住民基本台帳法施行令第25条)。

亡くなった人の銀行口座からお金を引き出せますか?

金融機関に死亡を伝えると、口座の入出金は原則として止まります。遺産分割の前でも、相続人は預金の一部を単独で払い戻せる制度があり、上限は1つの金融機関につき150万円です。払い戻した分は遺産の一部を取得したものとみなされるため、相続放棄を考えている人は使う前に専門家へ相談してください。

相続の手続きで使う戸籍を、まとめて取る方法はありますか?

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書をまとめて請求できます(戸籍の広域交付)。対象は本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍で、本人が窓口に行く必要があります。法務局の法定相続情報証明制度を使うと、戸籍の束の代わりに一覧図の写しを各手続きで使えます。

出典・参考にした資料

  1. 戸籍法(第86条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  2. 墓地、埋葬等に関する法律(第5条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  3. 厚生年金保険法(第92条・第98条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  4. 国民年金法(第18条・第102条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  5. 国民年金法施行規則(第24条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  6. 厚生年金保険法施行規則(第41条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  7. 介護保険法施行規則(第32条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  8. 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(第26条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  9. 住民基本台帳法(第25条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  10. 住民基本台帳法施行令(第25条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  11. 民法(第909条の2・第915条・第921条・第923条・第938条・第1004条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  12. 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  13. 法務局における遺言書の保管等に関する法律(第11条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  14. 所得税法(第124条・第125条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  15. 相続税法(第15条・第27条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  16. 不動産登記法(第76条の2・第164条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  17. 国民健康保険法(第110条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  18. 高齢者の医療の確保に関する法律(第160条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  19. 健康保険法(第193条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  20. 保険法(第95条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
  21. 年金を受けている方が亡くなったとき日本年金機構(2026-10-07 確認)
  22. 年金の時効日本年金機構(2026-10-07 確認)
  23. 遺族基礎年金を受けられるとき(請求に必要な書類)日本年金機構(2026-10-07 確認)
  24. 家族が亡くなりました。国民健康保険の脱退手続について教えてほしいのですが。千葉市(2026-10-07 確認)
  25. 脱退の手続き(国保)練馬区(2026-10-07 確認)
  26. No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)国税庁(2026-10-07 確認)
  27. No.4205 相続税の申告と納税国税庁(2026-10-07 確認)
  28. 令和6年分 相続税の申告事績の概要国税庁(2026-10-07 確認)
  29. 民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要法務省(2026-10-07 確認)
  30. 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省(2026-10-07 確認)
  31. 「法定相続情報証明制度」について法務局(2026-10-07 確認)
  32. 預金相続の手続の流れ全国銀行協会(2026-10-07 確認)

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