死亡届の出し方と期限 7日以内の届出から火葬許可証、納骨までの流れ
この記事の要点
- 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ出します(戸籍法第86条)。
- 届出人の欄は家族などが書き、役所への提出は葬儀社に任せることもできます。
- 死亡届と同時に火葬許可を申請し、火葬後に返される許可証を納骨で使います。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村の窓口へ出します(戸籍法第86条)。国外で亡くなった場合は3か月以内です。届書には医師が書いた死亡診断書(または死体検案書)が一体になっていて、届出人の欄は家族などが書きます。役所への提出は届出人でなくてもよく、葬儀社が代わりに持っていくことが多くあります。死亡届と一緒に火葬の許可を申請し、交付された火葬許可証がないと火葬はできません。
死亡届の基本
まずは要点を表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内) |
| 届出人 | 同居の親族、その他の同居者、家主・地主など。同居していない親族、後見人なども可 |
| 届出先 | 亡くなった人の本籍地、届出人の住所地、亡くなった場所のいずれかの市区町村 |
| 必要なもの | 死亡届(死亡診断書と一体)、窓口に行く人の本人確認書類 |
| 手数料 | かからない |
| 一緒に出すもの | 火葬許可の申請書 |
用紙は、病院で死亡診断書と一緒に渡されるほか、市区町村の窓口でも手に入ります。法務省の案内では、届書の用紙は死亡診断書・死体検案書と一体になっています。
期限の数え方
期限は、死亡の事実を知った日を1日目として7日以内です。横浜市の案内では「その日を含め」7日以内と説明しています。7日目が役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が期限になります(横浜市の案内)。
たとえば、10月7日に亡くなったと知った場合、期限は10月13日です。
注意
正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になることがあります(戸籍法第137条)。ただ、実際には火葬の許可を受けるために、亡くなってから数日のうちに出すことがほとんどです。
届出人になれる人
戸籍法第87条は、届け出る義務がある人とその順番を決めています。順番にかかわらず、どの人が届け出てもかまいません。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋や土地の管理人
このほか、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届け出ることができます。
届出人と、窓口に持っていく人は別でよい
届出人は、届書の「届出人」欄に署名する人です。書き終わった届書を窓口に持っていく人は、届出人でなくてもかまいません。神戸市は「届書の提出は届出人以外でも可」と案内し、葬儀業者が窓口に持参する場合が多いとしています。
窓口に行く人は、自分の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を持っていきます。届書への押印は、2021年9月1日から任意になりました(江戸川区の案内)。
届出先と受付時間
届出先は、次のどれかの市区町村です(戸籍法第25条・第88条)。
- 亡くなった人の本籍地
- 届出人の所在地(住所地など)
- 亡くなった場所
平日の日中は戸籍の窓口で受け付けます。夜間や休日の受付窓口を設けている市区町村もあります。横浜市では、夜間・休日に出した死亡届は預かり扱いになり、翌開庁日以降に職員が確認します。不備がなければ、出した日にさかのぼって受理されます。
届書の書き方のポイント
届書は、左右で役割が分かれています。片側の死亡診断書(死体検案書)は医師が書き、もう片側の死亡届を届出人が書きます。
- 医師の記入を確認する。死亡診断書の欄に、医師の署名があるか確かめます。
- 黒のボールペンで書く。鉛筆や消せるボールペンは使えません(江戸川区の案内)。
- 本籍と筆頭者を正確に書く。わからないときは、本籍が載った住民票などで確かめます。
- 届出人の欄に署名する。届出人の資格(同居の親族など)にも印をつけます。
- コピーをとる。原本は役所に出すため、保険金の請求などに備えて写しを残しておくと便利です。
記入例は、法務省のホームページで公開されています。迷うところは、葬儀社や役所の窓口で聞きながら書いて大丈夫です。
補足
死亡診断書と死体検案書の違いは、亡くなり方によります。厚生労働省の記入マニュアルでは、診療中の病気に関連して亡くなった場合は死亡診断書、それ以外は死体検案書としています。どちらも死亡届に添えて提出します。
火葬許可証の受け取りから納骨まで
火葬や埋葬には、市区町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。流れは次のとおりです。
- 死亡届と一緒に火葬許可の申請書を出す。許可は、死亡届を受理した市区町村が出します。
- 火葬許可証を受け取る。市区町村は許可をするとき、許可証を交付します(同法第8条)。
- 火葬の日に火葬場へ出す。火葬場は、許可証を受け取らなければ火葬できません(同法第14条)。
- 火葬後に許可証が返される。火葬場は、火葬した日時を記入し、署名・押印して返します(同法第16条、施行規則第8条)。
- 納骨のときにお墓や納骨堂へ出す。お墓や納骨堂の管理者は、許可証を受け取ってから納骨させます(同法第14条)。
火葬後に返された許可証は、一般に「埋葬許可証」とも呼ばれます。四十九日や一周忌に納骨するまで、骨壺と一緒に大切に保管しておきます。
許可証の名前は自治体によって違います。横浜市では、2026年3月9日から戸籍システムの標準化にあわせて「火葬許可証」という名前になりました。横浜市は、許可証の下の「年月日時刻 火葬」欄は空欄のまま火葬場に出すよう案内しています。
注意
法律で、亡くなってから24時間を過ぎるまで火葬はできません(墓地、埋葬等に関する法律第3条)。火葬許可証を受け取っていても、火葬の日時は24時間後以降になります。
葬儀社に提出を頼むとき
死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、葬儀社が代わりに行うことがよくあります。頼むときは、次の点を確かめておきます。
- 届出人の欄は、家族が自分で書いて署名したか
- 死亡診断書のコピーを、家族の手元に残したか
- 火葬許可証を、誰がいつまで預かるか
火葬許可証は、火葬の当日まで葬儀社が預かり、火葬場に提出することがあります。火葬のあとは骨壺と一緒に返されるので、なくさないようにしまっておきます。
死亡届を出したあとの手続き
死亡届が受理されると、戸籍に死亡が記載され、住民票が消除されます。神戸市の案内では、反映までに数日かかります。
その後、年金や健康保険、相続などの手続きが続きます。横浜市のように、手続きをまとめて案内する「お悔やみ窓口」を設けている市区町村もあります。
葬儀のあとに申請できる給付金もあります。国民健康保険の葬祭費や、会社の健康保険の埋葬料は、申請しないと受け取れません。くわしくは葬祭費・埋葬料の申請をご覧ください。亡くなった直後の流れは家族が亡くなったらすることにまとめています。
よくある質問
死亡届は誰が出せばよいですか?
届出人になるのは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主などです。同居していない親族や後見人なども届出人になれます。届書を役所に持っていく人は、届出人でなくてもかまいません。
死亡届の7日の期限を過ぎたらどうなりますか?
正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になることがあります。遅れてしまった場合も、すぐに市区町村の窓口へ相談して届け出てください。
土日や夜間でも死亡届は出せますか?
夜間・休日の受付窓口を設けている市区町村があります。ただし、預かり扱いとなり、内容の確認は翌開庁日以降になる自治体があります。火葬許可証をいつ受け取れるかも含め、自治体や葬儀社に確認してください。
火葬許可証をなくしたらどうなりますか?
火葬後に返される許可証は、お墓や納骨堂に納骨するときに提出します。なくした場合は、許可証を出した市区町村の窓口に相談してください。
死亡届の提出に手数料はかかりますか?
手数料はかかりません。法務省の案内でも、死亡届に手数料はかからないとされています。
出典・参考にした資料
- 戸籍法(第25条・第43条・第86条・第87条・第88条・第137条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
- 墓地、埋葬等に関する法律(第3条・第5条・第8条・第14条・第16条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第8条)e-Gov法令検索(2026-10-07 確認)
- 死亡届(行政手続の案内)法務省(2026-10-07 確認)
- 死亡届横浜市(2026-10-07 確認)
- 死亡届江戸川区(2026-10-07 確認)
- 死亡届神戸市(2026-10-07 確認)
- 令和8年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル厚生労働省(2026-10-07 確認)