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相続人は誰になる? 範囲と順位・法定相続分の早見表と戸籍の集め方

更新 文 みおくり手帖 編集部

この記事の要点

  • 配偶者は常に相続人。ほかは子、親、兄弟姉妹の順で、先の順位がいれば後の順位は外れます。
  • 法定相続分は配偶者と子なら半分ずつ。子が先に亡くなっていれば孫が代わりに相続します。
  • 内縁の相手や離婚した元配偶者は相続人ではありません。相続人は戸籍で確かめます。
目次
  1. 相続人になる人と順位
  2. 法定相続分の早見表
  3. 代襲相続:子や兄弟姉妹が先に亡くなっていたら
  4. この人は相続人? 立場別の早見表
  5. 相続人が誰もいないとき
  6. お墓や仏壇は、相続とは別のルール
  7. 戸籍で相続人を確かめる手順
  8. 迷ったときの相談先

亡くなった人の配偶者は、いつでも相続人になります。配偶者のほかは、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順です。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。法定相続分は、配偶者と子なら半分ずつ、配偶者と父母なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。内縁の相手や離婚した元配偶者は、相続人ではありません。誰が相続人かは、亡くなった人の戸籍をたどって確かめます。

相続人になる人と順位

相続人の範囲は、民法第887条から第890条で決まっています。全国どこに住んでいても同じルールで、地域の慣習で変わることはありません。

順位 相続人 先に亡くなっていたら
常に 配偶者(婚姻届を出した夫や妻) 代わりの人はいない
第1順位 子 孫、ひ孫が代わりに相続
第2順位 父母(いなければ祖父母) 次に近い世代の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹 おい・めいが代わりに相続(1代限り)
  • 子が1人でもいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
  • 子も孫もいないときに、父母が相続人になります。父母がどちらも亡くなっていれば祖父母です(民法第889条)。
  • 子も直系尊属もいないときに、兄弟姉妹が相続人になります。
  • 配偶者は、どの順位の人とも一緒に相続人になります(民法第890条)。

ポイント

「第1順位がいない」には、子が全員相続放棄をした場合も含まれます。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、次の順位に移ります(民法第939条)。くわしくは相続放棄の期限と手続きをご覧ください。

法定相続分の早見表

法定相続分は、民法第900条で決まっている取り分の目安です。同じ順位の人が何人かいるときは、その分を人数で等しく分けます。下の表は、よくある家族の組み合わせごとに、1人あたりの割合を計算したものです。

相続人の組み合わせ 配偶者 ほかの相続人1人あたり
配偶者と子1人 2分の1 子 2分の1
配偶者と子2人 2分の1 子 各4分の1
配偶者と子3人 2分の1 子 各6分の1
子2人だけ − 子 各2分の1
配偶者と父母 3分の2 父・母 各6分の1
配偶者と母だけ 3分の2 母 3分の1
配偶者と兄弟姉妹2人 4分の3 各8分の1
配偶者と兄弟姉妹3人 4分の3 各12分の1
配偶者だけ すべて −

孫やおい・めいがいるときの計算

代わりに相続する人(代襲相続人)は、本来の相続人が受け取るはずだった分を引き継ぎます。何人かいれば、その分を等しく分けます(民法第901条)。

たとえば、配偶者と子2人がいて、子の1人が先に亡くなり、その子に2人の子(孫)がいる場合です。

  1. 配偶者は2分の1です。
  2. 子の分の2分の1を、2人の子で分けます。生きている子は4分の1です。
  3. 亡くなった子の4分の1を、孫2人で分けます。孫は各8分の1です。

父母の一方だけが同じ兄弟姉妹

父か母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1です(民法第900条4号ただし書)。

たとえば、配偶者と兄弟姉妹3人が相続人で、そのうち1人が父だけ同じ場合です。兄弟姉妹の分の4分の1を「2:2:1」で分けます。父母とも同じ2人は各10分の1、父だけ同じ1人は20分の1です。

補足

結婚していない父母から生まれた子(嫡出でない子)の相続分は、いまは結婚している父母の子と同じです。法務省によると、2013年12月の民法改正で、2分の1とする定めが削られました。2001年7月1日以後に始まった相続も、遺産分割が終わっているものなどを除いて、同じに扱われます。

法定相続分どおりに分けなくてもよい

法定相続分は、話し合いがまとまらないときなどの基準です。国税庁も、必ずこの割合で分ける必要はないと説明しています。

  • 遺言で、相続分や分け方が決められていれば、原則としてそれに従います(民法第902条)。
  • 相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けられます。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)があります(民法第1042条)。分け方の進め方は遺産分割の流れと協議書にまとめています。

代襲相続:子や兄弟姉妹が先に亡くなっていたら

本来の相続人が先に亡くなっていると、その子が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます(民法第887条2項)。

本来の相続人 代わりに相続する人 何代まで
子 孫。孫も亡くなっていればひ孫 下の世代へ続く
兄弟姉妹 おい・めい おい・めいの1代だけ
父母 (代襲はない) 祖父母が直系尊属として相続
配偶者 (代襲はない) −
  • 兄弟姉妹については、民法第889条2項が代襲の定め(第887条2項)だけを当てはめています。そのため、おい・めいの子は代わりに相続しません。
  • 代襲相続が起きるのは、本来の相続人が先に亡くなった場合と、相続欠格・廃除で相続権を失った場合です。
  • 相続放棄では代襲相続は起きません。子が放棄しても、その子(孫)が代わりに相続人になることはありません。

注意

同じ日の事故などで、親子のどちらが先に亡くなったか分からない場合は、同時に亡くなったものと推定されます(民法第32条の2)。この場合も、代襲相続の対象になります。判断が難しいときは、家庭裁判所や弁護士に相談してください。

この人は相続人? 立場別の早見表

迷いやすい立場を、民法の定めと国税庁の説明をもとに一覧にしました。

立場 相続人か 理由・補足
内縁・事実婚の相手 ならない 配偶者は婚姻届を出した相手(民法第739条)。国税庁も相続人に含まれないと説明
離婚した元配偶者 ならない 離婚で配偶者でなくなる
元配偶者との間の子 なる 亡くなった人の子なので第1順位
再婚相手の連れ子 養子縁組をしていなければ、ならない 縁組をしていれば子として相続人
養子 なる 縁組の日から実子と同じ身分(民法第809条)
養子縁組の前に生まれた養子の子 代わりの相続はしない 国税庁の質疑応答事例による。縁組後に生まれた子は代襲できる
お腹の中の子(胎児) なる 生まれたものとみなされる。死産の場合は除く(民法第886条)
子の配偶者(いわゆる嫁・婿) ならない 介護などをしていれば特別寄与料を請求できる場合がある
子が生きているときの孫 ならない 子が先に亡くなっていれば代襲相続人
相続放棄をした人 ならない 初めから相続人でなかったものとみなされる

養子の数に、民法上の上限はありません。相続税の計算で「法定相続人の数」に入れる養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までと別に決まっています(国税庁タックスアンサーNo.4170)。相続税のしくみは相続税はかかる?基礎控除と申告期限をご覧ください。

相続人でない人が財産を受け取る方法

相続人でない人も、次の方法で財産を受け取れることがあります。

  • 遺言:遺言で財産を譲ることができます(遺贈)。内縁の相手や、子の配偶者に財産を残したいときの方法です。
  • 特別寄与料:相続人でない親族が、無償で介護などをして財産の維持に特別の貢献をした場合です。相続人にお金を請求できます(民法第1050条)。話し合いがまとまらず家庭裁判所に求めるときは、相続の開始と相続人を知った時から6か月以内、かつ相続開始から1年以内に限られます。
  • 特別縁故者への分与:相続人が誰もいない場合です。生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などが、家庭裁判所に求めることができます(民法第958条の2)。

相続人が誰もいないとき

配偶者も、子や孫も、直系尊属も、兄弟姉妹やおい・めいもいない場合や、全員が相続放棄をした場合は、相続人がいないことになります。このときは、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が借金の返済などを行います(民法第951条・第952条)。清算のあとに残った財産は、特別縁故者への分与がなければ、最終的に国のものになります(民法第959条)。

お墓や仏壇は、相続とは別のルール

家系図、仏壇や位牌などの祭具、お墓は、相続財産とは別に扱われます。民法第897条は、これらを「祖先の祭祀を主宰すべき者」が引き継ぐと定めています。

  • 亡くなった人が指定していれば、その人が引き継ぎます。
  • 指定がなければ、地域や家の慣習に従います。
  • 慣習がはっきりしなければ、家庭裁判所が決めます。

このため、お墓を引き継ぐ人と、預金や家を相続する人が別でもかまいません。誰が引き継ぐかは地域や家によって考え方が違うので、親族で話し合っておくと安心です。お墓の今後を考えるときは墓じまいの流れと費用も参考になります。

戸籍で相続人を確かめる手順

銀行や法務局の手続きでは、相続人が誰かを戸籍で示します。「相続人はこの人たちだけ」と分かるように、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえます。結婚や転籍、戸籍の作り直し(改製)があると、戸籍は何通にも分かれています。

  1. 亡くなった人の最後の戸籍を取る。死亡の記載があるものです。
  2. 一つ前の戸籍へさかのぼる。戸籍に書かれた「従前の本籍」などをたどり、出生の記載がある戸籍まで集めます。
  3. 相続人の今の戸籍を取る。相続人が生きていることを示すためです。
  4. 代襲相続があるときは、先に亡くなった人の戸籍も集める。たとえば孫が相続人なら、亡くなった子の出生から死亡までの戸籍が要ります。

戸籍の広域交付(2024年3月から)

法務省によると、2024年3月1日から、本籍地が全国に散らばっていても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

  • 請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。
  • 窓口に行くのは本人で、郵送や代理人では請求できません。
  • 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書が要ります。
  • コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象外です。

兄弟姉妹が相続人になるとき

兄弟姉妹の戸籍は、広域交付の対象に入っていません。戸籍法第10条の2により、相続の手続きに使うといった理由を示して、本籍地の市区町村に請求します。遠方なら郵送で請求できます(戸籍法第10条の2第6項)。

お住まいの地域にかかわらず、本籍地の市区町村のホームページで「(市区町村名) 戸籍 郵送請求」と検索すると、請求書の様式や送り先が見つかります。

手数料の目安

戸籍の手数料は市区町村の条例で決まります。国が示す標準は次のとおりです(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。

証明書 1通の手数料(標準)
戸籍謄本・戸籍証明書 450円
除籍謄本・除籍証明書(閉じられた戸籍) 750円

亡くなった人の戸籍は、多くが除籍や古い戸籍になります。何通必要になるかは、結婚や転籍の回数によって変わります。

法定相続情報一覧図を作っておく

戸籍の束をそろえたら、法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと便利です。相続関係を1枚にまとめた図と戸籍の束を出すと、法務局が確認して、認証文付きの写しを無料で交付します。

  • 出す先は、亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申し出る人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地のいずれかを担当する法務局です。
  • 郵送でも申し出て、受け取れます。
  • 写しは、相続登記のほか、預金の払い戻し、相続税の申告、年金の手続きなどで戸籍の束の代わりに使えます。
  • 図は5年間保管され、その間は写しを再交付してもらえます。

補足

相続放棄をした人や、遺産分割で財産を受け取らない人も、一覧図には名前が載ります。相続放棄をした場合は、家庭裁判所の受理証明書などが別に必要になることがあります。

戸籍の取り寄せは、預金の解約や相続登記など、ほかの手続きの土台になります。期限の短い手続きから順に確かめたいときは死亡後の手続き一覧と期限と、期限の日付を計算できる手続きチェックリストをご覧ください。

迷ったときの相談先

内容 相談先
戸籍の請求のしかた 本籍地や住所地の市区町村の窓口
法定相続情報一覧図 法務局
相続放棄、特別寄与料、特別縁故者 家庭裁判所
相続人どうしのもめごと 弁護士、法テラス
相続登記や書類の作成 司法書士
相続税がかかるか 税務署、税理士

誰が相続人になるかは、家族の生死や養子縁組、相続放棄で変わります。まず戸籍で相続人を確定させてから、遺産の分け方や名義変更に進むと、やり直しを防げます。

よくある質問

相続人になるのは誰ですか?

亡くなった人の配偶者は常に相続人です。そのほかは、子(第1順位)、父母などの直系尊属(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)の順で、先の順位の人が1人でもいると、後の順位の人は相続人になりません(民法第887条・第889条・第890条)。

法定相続分はどう決まりますか?

配偶者と子が相続人なら各2分の1、配偶者と父母なら3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1です。同じ順位の人が何人かいるときは、その分を人数で等しく分けます(民法第900条)。遺言や相続人全員の話し合いで、違う割合で分けることもできます。

内縁の妻(夫)は相続人になりますか?

なりません。民法の配偶者は婚姻届を出した夫婦の相手で、国税庁も内縁関係の人は相続人に含まれないと説明しています。財産を残すには遺言を使う方法があります。相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所に特別縁故者として財産の分与を求める道もあります。

離婚した元妻(元夫)との子は相続人ですか?

相続人です。離婚で元配偶者は相続人でなくなりますが、亡くなった人の子であることは変わらないため、子として第1順位の相続人になります。再婚後の子と相続分は同じです。

孫は相続人になりますか?

子が亡くなった人より先に亡くなっていた場合などは、その子(亡くなった人の孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。子が生きている場合や、子が相続放棄をした場合は、孫は相続人になりません。

出典・参考にした資料

  1. 民法(第32条の2・第727条・第728条・第739条・第809条・第882条・第886条・第887条・第889条〜第893条・第897条・第900条〜第902条・第939条・第951条・第952条・第958条の2・第959条・第1042条・第1050条)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
  2. 戸籍法(第10条・第10条の2)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
  3. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
  4. No.4132 相続人の範囲と法定相続分国税庁(2026-10-08 確認)
  5. No.4170 相続人の中に養子がいるとき国税庁(2026-10-08 確認)
  6. 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無(質疑応答事例)国税庁(2026-10-08 確認)
  7. 民法の一部が改正されました(嫡出でない子の相続分)法務省(2026-10-08 確認)
  8. 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省(2026-10-08 確認)
  9. 「法定相続情報証明制度」について法務局(2026-10-08 確認)
  10. 法定相続情報証明制度の具体的な手続について法務局(2026-10-08 確認)

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