納骨堂とは 種類と費用の目安、公営の料金例と許可・経営主体の確かめ方
この記事の要点
- 納骨堂は建物の中で遺骨を預かる施設で、墓地埋葬法の許可を受けたものです。
- 鎌倉新書の2026年調査で平均81.5万円。公営は1年5,330円〜30年48万円台の例です。
- 全国に1万3,853か所あり、ほぼ半分が九州。経営主体と契約内容を書面で確かめます。
納骨堂(のうこつどう)は、建物の中の棚や壇に、骨つぼのまま遺骨を預ける施設です。墓地埋葬法の許可を受けた施設で、ロッカー型・仏壇型・自動搬送型など、いくつかの形があります。費用は、鎌倉新書の「第17回お墓の消費者全国実態調査(2026年)」で平均81.5万円でした。公営の納骨堂なら、1年あたり5,330円の例から、30年で48万円台の例まであります。
納骨堂は全国に1万3,853か所あり(厚生労働省の衛生行政報告例、2024年度末)、そのほぼ半分は九州にあります。この記事では、7都市の公営納骨堂の料金と、都道府県別の納骨堂の数をまとめました。経営主体の確かめ方と、契約の前に書面で見ておくことも整理しています。特定の霊園や寺院をすすめるものではありません。
納骨堂とは
法律での位置づけ
墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)は、納骨堂を次のように定めています。
「この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。」(第2条6項)
許可を出すのは都道府県知事で、市や特別区にある施設なら市長・区長です(第2条5項)。経営を始めるときも、施設を変えたり廃止したりするときも、許可が要ります(第10条)。
墓地との違い
墓地埋葬法は、遺骨をお墓に納めることを「埋蔵」、納骨堂に納めることを「収蔵」と呼び分けています。厚生労働省は、埋蔵は通常、土の中に埋めて納めること、収蔵はそれ以外のすべての納め方だとしています(総務省行政評価局の2023年の報告書による)。
| 墓地(お墓) | 納骨堂 | |
|---|---|---|
| 納め方 | 土の中や墓石の下に埋蔵する | 建物の中の棚や壇に収蔵する |
| 必要な許可 | 墓地の経営許可 | 納骨堂の経営許可 |
| お参り | 屋外の墓前で | 屋内。参拝の場所が別のこともある |
| 継ぐ人 | 代々継ぐことが多い | 期間を決めた契約や、合祀つきの契約が多い |
補足
自宅で遺骨を手元に置くことについて、墓地埋葬法に特別な決まりはありません(東京都保健医療局の案内)。お寺が、お墓に納めるまでの間だけ一時的に遺骨を預かることも、納骨堂の許可は要らないとされています。ただし、預かりを続けて繰り返し行うなら、納骨堂として法律の対象になります。
納骨堂の種類
形の呼び方は施設によって違います。鎌倉新書の調査は「ロッカー式」「仏壇式」「墓石式」「自動搬送式」などを挙げ、種類で価格帯が大きく違うとしています。
| 種類 | どんな形か | お参りのしかた |
|---|---|---|
| ロッカー型・棚型 | 扉つきの区画や棚に骨つぼを置く | 区画の前で。共用の参拝所のことも |
| 仏壇型 | 上段に仏壇、下段に遺骨を納める | 区画の前で |
| 自動搬送型 | 遺骨を収めた箱が、カードで参拝ブースに運ばれる | 参拝ブースで |
| 墓石型(屋内墓) | 建物の中に小さな墓石を置く | 墓前で |
| 合葬型 | 骨つぼから出し、ほかの人の遺骨と一緒に納める | 共用の参拝所で |
公営の納骨堂では、遺骨を収めた区画に近づかず、中央の参拝ホールなどで手を合わせる「間接参拝」の施設もあります(静岡市・大分市など)。
使用期間と合祀
多くの納骨堂は、使える期間を決めています。期間のあとは、更新するか、ほかの人の遺骨と一緒に納める合祀(ごうし)に移すのが一般的です。合祀したあとは、遺骨を取り出せません。期間と合祀のしくみは永代供養とはで詳しく説明しています。
費用の目安
調査で見る金額
株式会社鎌倉新書は、同社のお墓探しサイトを通してお墓を買った人に、毎年調査をしています。全国から無作為に選んだ調査ではない点に注意してください。
| 調査(発表年) | 納骨堂の平均購入金額 |
|---|---|
| 第15回(2024年) | 80.3万円 |
| 第16回(2025年) | 79.3万円 |
| 第17回(2026年) | 81.5万円 |
(第15回の金額は、第16回の発表に「前年」として載っている数字。第16回の有効回答は1,475件、第17回は1,267件)
2025年の調査では、年間管理費が「かからない」と答えた人は、納骨堂で46.7%でした。半分以上の人は、管理費がかかる契約だったことになります。樹木葬は83.0%、一般墓は28.5%でした。
費用は、次のような項目に分かれることが多いです。何が含まれるかは施設ごとに違うので、見積もりで確かめます。
- 使用料(区画を使う権利の代金。永代使用料と呼ぶ施設も)
- 年間管理費(まとめて前払いする方式もある)
- 納骨のときの手数料やお布施
- 銘板・名前の彫刻などの費用
公営の納骨堂の料金(7都市)
自治体が運営する納骨堂は、住民向けに料金を抑えたものが多くあります。各自治体の公式サイトで確かめた料金です。
| 地方・都市 | 施設と納め方 | 料金 | 期間・主な条件 |
|---|---|---|---|
| 関東・横浜市 | 日野こもれび納骨堂(自動搬送式) | 48万4,000円+管理料 年9,900円 | 30年。市内に3か月以上。年1回募集 |
| 中部・静岡市 | 愛宕霊堂(間接参拝) | 1体1年5,330円 | 1〜30年から選ぶ(更新可) |
| 近畿・京都市 | 深草墓園納骨堂(短期納骨) | 市内1万2,000円、市外2万4,000円 | 骨つぼのまま3年以内(再申込み可) |
| 中国・岡山市 | 灘崎納骨堂 | 市内20万円、市外30万円 | 管理料 年2,090円を5年分前納 |
| 九州・大分市 | 市営納骨堂(間接参拝壇) | 19万8,000円 | 30年後は合葬室へ。市内に3か月以上 |
| 九州・鹿児島市 | 小松原納骨堂/東谷山納骨堂 | 16万円/30万5,000円 | 空きが出たときに公募。市内に1年以上 |
| 沖縄・那覇市 | 那覇市民共同墓(短期収蔵納骨室) | 1体用5年2万5,000円 | 更新は1回まで |
(各自治体の公式ページ・募集案内より編集部作成。那覇市の料金は同市が「令和5年1月12日現在」とする表。条件は主なものだけです)
横浜市の自動搬送式は、30年たつと、更新するか、遺骨を引き取るか、合同の墓に納めるかを選びます。京都市と那覇市の短期の納骨は、お墓が決まるまで預ける使い方を想定したものです。京都市の深草墓園は、永年の納骨を選ぶと合葬になり、遺骨は返してもらえません。
補足
公営の納骨堂の多くは、その市に住んでいる人などに限られます。空きが出たときだけ募集する施設や、年1回の募集で抽選になる施設もあります。宗教的な行事をしない施設もあります(静岡市の愛宕霊堂など)。
自分の地域の公営納骨堂を調べる手順
- 「〇〇市 納骨堂 市営」「〇〇市 納骨堂 募集」で検索する。施設によって「霊堂」「納骨壇」「共同墓」など名前が違います。
- 市区町村の担当課に電話する。生活衛生課、環境衛生課、霊園の管理事務所などが窓口です。
- 募集の時期と条件を聞く。住んでいる年数、遺骨を持っているか、生前に申し込めるかを確かめます。
- 期間が終わったあとの扱いを聞く。更新できるか、合葬に移るかで、将来の負担が変わります。
都道府県別の納骨堂の数
厚生労働省の衛生行政報告例によると、2024年度末の納骨堂は全国で1万3,853か所でした。2015年度末の1万1,903か所から、9年で約1,950か所増えています。経営主体の内訳は、宗教法人が1万244か所(74%)、地方公共団体(公営)が760か所、公益法人が115か所、その他が2,734か所です。
地方別に見ると、偏りが大きいことがわかります。
| 地方 | 納骨堂の数 | 全国に占める割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,846 | 13.3% |
| 東北 | 362 | 2.6% |
| 関東 | 1,230 | 8.9% |
| 中部 | 1,139 | 8.2% |
| 近畿 | 1,123 | 8.1% |
| 中国 | 1,018 | 7.3% |
| 四国 | 367 | 2.6% |
| 九州 | 6,683 | 48.2% |
| 沖縄 | 85 | 0.6% |
(衛生行政報告例 令和6年度 第5表から編集部集計。三重県は近畿に含めた)
九州は全国の納骨堂のほぼ半分を占め、福岡県だけで2,988か所あります。九州では経営主体が「その他」の納骨堂が多く、全国の「その他」2,734か所のうち2,456か所が九州です。熊本県では、火葬が広まった1960年代から、地区ごとに共同の大型納骨堂を建てる動きがあったと研究報告にあります。北海道も多く、札幌市は、市内の納骨堂はほとんどが寺院が檀家や信者のために設けたもので、誰でも使えるものではないと説明しています。
| 都道府県 | 納骨堂の数 | うち公営 | うち宗教法人 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,846 | 34 | 1,774 |
| 青森県 | 58 | 6 | 49 |
| 岩手県 | 32 | 2 | 29 |
| 宮城県 | 103 | 15 | 85 |
| 秋田県 | 22 | 2 | 19 |
| 山形県 | 71 | 4 | 61 |
| 福島県 | 76 | 6 | 69 |
| 茨城県 | 112 | 9 | 93 |
| 栃木県 | 73 | 9 | 64 |
| 群馬県 | 163 | 14 | 63 |
| 埼玉県 | 143 | 6 | 131 |
| 千葉県 | 129 | 14 | 111 |
| 東京都 | 463 | 20 | 437 |
| 神奈川県 | 147 | 13 | 131 |
| 新潟県 | 69 | 7 | 61 |
| 富山県 | 37 | 3 | 33 |
| 石川県 | 106 | 7 | 99 |
| 福井県 | 170 | 5 | 149 |
| 山梨県 | 32 | 5 | 27 |
| 長野県 | 101 | 11 | 79 |
| 岐阜県 | 167 | 10 | 156 |
| 静岡県 | 171 | 17 | 145 |
| 愛知県 | 286 | 10 | 272 |
| 三重県 | 86 | 6 | 75 |
| 滋賀県 | 74 | 10 | 57 |
| 京都府 | 167 | 1 | 166 |
| 大阪府 | 333 | 8 | 323 |
| 兵庫県 | 366 | 14 | 347 |
| 奈良県 | 63 | 1 | 57 |
| 和歌山県 | 34 | 3 | 31 |
| 鳥取県 | 108 | 24 | 26 |
| 島根県 | 112 | 10 | 96 |
| 岡山県 | 177 | 17 | 155 |
| 広島県 | 266 | 13 | 234 |
| 山口県 | 355 | 51 | 303 |
| 徳島県 | 59 | 5 | 53 |
| 香川県 | 93 | 6 | 86 |
| 愛媛県 | 132 | 17 | 113 |
| 高知県 | 83 | 22 | 46 |
| 福岡県 | 2,988 | 212 | 1,764 |
| 佐賀県 | 610 | 2 | 474 |
| 長崎県 | 477 | 16 | 449 |
| 熊本県 | 1,137 | 21 | 454 |
| 大分県 | 299 | 21 | 245 |
| 宮崎県 | 239 | 17 | 143 |
| 鹿児島県 | 933 | 4 | 363 |
| 沖縄県 | 85 | 30 | 47 |
| 全国 | 13,853 | 760 | 10,244 |
(衛生行政報告例 令和6年度 第5表「墓地・火葬場・納骨堂数」より編集部作成。2024年度末現在。公営は地方公共団体の経営。残りは公益法人とその他)
数には、檀家や地域の人だけが使う納骨堂も含まれます。誰でも申し込める施設の数ではありません。
経営主体と許可を確かめる
厚生労働省の「墓地経営・管理の指針」(2000年)は、墓地の経営主体は地方公共団体が原則で、それが難しい場合も宗教法人や公益法人などに限るという考え方を示しています。営利企業を経営主体と認めるのは適当でないとしています。
同じ指針は、宗教法人の名前を借りて、営利企業が実際の経営を握る「名義貸し」に注意を促しています。販売や案内の窓口が会社でも、契約書の上で経営者がどこかを確かめることが大切です。
確かめる手順は次のとおりです。
- 契約書と重要事項の説明書で、経営者の名前を見る。販売会社の名前しかない場合は、経営主体を聞きます。
- 経営許可を受けているか聞く。許可の年月日や、許可した自治体を答えてもらいます。
- わからなければ、許可を出す役所に問い合わせる。施設がある都道府県、市・特別区なら市・区の担当(保健所の生活衛生の担当など)です。東京都の23区では、各区の保健所が許可をしています。
- 帳簿などを見せてもらえることを知っておく。墓地埋葬法第15条は、納骨堂の管理者に図面や帳簿を備えさせ、遺骨を預けた人などの求めがあれば見せることを義務づけています。
ポイント
札幌市は、民間の墓地や納骨堂が安定した経営を続けられるよう、2017年4月に条例をつくり、一定の規模以上の施設に毎年度の経営状況の報告を義務づけました。自治体によって、こうした独自の決まりがあります。
経営が続かなくなる・建物が古くなるリスク
納骨堂は建物なので、お墓とは違う心配があります。
厚生労働省の指針は、墓地を経営する法人が目的外の事業で破綻した例や、資金繰りが悪くなって墓地の所有権が造成業者に移った例を挙げています。墓地埋葬法には、経営が続かなくなったとき、預けた遺骨や支払った代金をどう扱うかの決まりはありません。
建物の老朽化もあります。国立歴史民俗博物館の研究報告は、熊本県のある地区で1976年に建てた共同納骨堂について、約40年たって壁が落ちる危険など改築が必要になっていると紹介しています。名義人が亡くなったり高齢になったりして、管理費が払われない問題も起きているとしています。
契約の前に、次のことを聞いておくと安心です。
- 経営をやめる場合や、建物を建て替える場合、遺骨はどこに移されるか
- 修繕や建て替えの費用を、利用者があとから負担することがあるか
- 地震や火事のときの備え(建物の構造、保険など)
契約の前に確かめること
| 確かめること | 見るポイント |
|---|---|
| 経営主体と許可 | 誰が経営者か。納骨堂の経営許可を受けているか |
| 使用期間 | 何年使えるか。更新できるか。更新の費用 |
| 期間のあと | 合祀に移るか。引き取れるか |
| 費用の範囲 | 使用料に、納骨料・銘板・法要の費用が入るか |
| 年間管理費 | かかるか。払えなくなったらどうなるか |
| 納められる人数 | 1区画に何人分入るか。骨つぼの大きさの制限 |
| 宗派の条件 | 檀家になる必要があるか |
| お参り | 開いている時間、休館日、線香や供花の決まり |
| 解約 | 途中でやめたとき、返金があるか |
国民生活センターに寄せられた「墓」の相談は、2025年度に1,077件でした。同センターが公表した裁判外紛争解決(ADR)の事案では、ある人が「納骨壇の購入以外の費用は一切かからない」と説明を受け、約310万円で納骨壇を買いました。ところがのちに、1人約5万円の納骨料と、別の名目の費用約22万円を求められました。この納骨堂は、宗教法人から委託を受けた会社が販売と管理をしていました。
総額と、あとからお金がかかる場面を、パンフレットではなく契約書で確かめます。納得できない請求を受けたら、消費者ホットライン(局番なしの188)で、近くの消費生活センターに相談できます。
納骨までの流れと書類
- 家族と話し合う:期間のあとに合祀されるか、将来だれが契約を引き継ぐかを確かめます。
- 候補を見学する:公営なら自治体の募集案内を、民営・寺院なら資料を取り寄せ、建物と参拝の場所を見ます。
- 契約内容を書面で確かめて申し込む:上の表の点を見てから契約します。
- 書類をそろえる:火葬したばかりの遺骨なら、火葬場で火葬済みの記入を受けた火葬許可証(埋葬許可証)が要ります。お墓や別の納骨堂から移すなら、遺骨が今ある市区町村で改葬許可証を受けます。納骨堂の管理者は、どちらかを受け取らないと遺骨を収蔵できません(墓地埋葬法第14条2項)。
- 納骨する:施設の決まりに従って納めます。骨つぼの大きさに制限がある施設もあります(大分市は幅・奥行き22cm以下、高さ26cm以下)。
あとで納骨堂からお墓や別の納骨堂に移すときも、改葬にあたるので改葬許可が要ります(墓地埋葬法第2条3項・第5条)。納骨の時期と書類は納骨の時期と手順に、今のお墓から移す手続きは墓じまいの手順と費用にまとめています。屋外で樹木を墓標にする形は樹木葬とは、遺骨を海や山にまく方法は散骨のルールと方法で説明しています。
よくある質問
納骨堂とは何ですか?
建物の中の棚や壇に、骨つぼのまま遺骨を預ける施設です。墓地埋葬法では「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定められています。許可を出すのは、市や特別区にある施設なら市長・区長です。
納骨堂の費用はいくらですか?
鎌倉新書の「第17回お墓の消費者全国実態調査(2026年)」では、納骨堂の平均購入金額は81.5万円でした。同社のサイトを通して買った人への調査です。公営の納骨堂では、静岡市の1体1年5,330円、大分市の30年19万8,000円、横浜市の自動搬送式の30年48万4,000円(別に管理料)などの例があります。
納骨堂の使用期間が終わったら遺骨はどうなりますか?
施設と契約によって違います。公営の例では、大分市は30年たつと合葬室に移し、横浜市の自動搬送式は30年後に更新・引き取り・合同の墓への埋蔵から選べます。期間のあと合祀されると遺骨は取り出せなくなるので、契約の前に確かめます。
納骨堂の経営が行き詰まったらどうなりますか?
墓地埋葬法には、経営が続かなくなったときに預けた遺骨や代金をどう扱うかの決まりはありません。厚生労働省の指針は、墓地の経営が破綻した例を挙げ、経営主体は地方公共団体が原則で、宗教法人・公益法人などに限るべきだとしています。契約の前に、経営主体と経営の許可、経営が終わるときの遺骨の扱いを書面で確かめます。
納骨堂に納めるときに必要な書類は?
火葬したばかりの遺骨なら、火葬場で火葬済みの記入を受けた火葬許可証(埋葬許可証)が要ります。今あるお墓や納骨堂から移すなら、改葬許可証が要ります。納骨堂の管理者は、どちらかを受け取らないと遺骨を収蔵できません(墓地埋葬法第14条)。
出典・参考にした資料
- 墓地、埋葬等に関する法律(第2条・第10条・第12条〜第15条・第19条)e-Gov法令検索(2026-10-08 確認)
- 衛生行政報告例 令和6年度 第5表 墓地・火葬場・納骨堂数,経営主体・都道府県別厚生労働省(e-Stat)(2026-10-08 確認)
- 衛生行政報告例 平成27年度 第5表 墓地・火葬場・納骨堂数厚生労働省(e-Stat)(2026-10-08 確認)
- 墓地経営・管理の指針等について(平成12年12月6日 生衛発第1764号)厚生労働省(2026-10-08 確認)
- 墓地行政に関する調査-公営墓地における無縁墳墓を中心として-結果報告書(法に照らした運用上の疑義)総務省行政評価局(2026-10-08 確認)
- 墓地・納骨堂・火葬場 よくある質問東京都保健医療局(2026-10-08 確認)
- 墓地の現状と課題(札幌市内と近郊市町村の民間墓地と納骨堂の状況)札幌市(2026-10-08 確認)
- 市営墓地・納骨堂の使用者募集横浜市(2026-10-08 確認)
- 令和8年度 市営墓地(舞岡しぜん墓園・日野こもれび納骨堂)の使用者募集(記者発表資料)横浜市(2026-10-08 確認)
- 令和8年度 横浜市営墓地・納骨堂申込みのしおり横浜市(2026-10-08 確認)
- 市営墓地・納骨堂(市営納骨堂「愛宕霊堂」)静岡市(2026-10-08 確認)
- 京都市深草墓園における納骨堂の概要京都市(2026-10-08 確認)
- 岡山市営納骨堂について岡山市(2026-10-08 確認)
- 大分市営納骨堂使用者募集のしおり(間接参拝壇用)令和7年11月大分市(2026-10-08 確認)
- 市営納骨堂の申し込みと使用料について教えてください。鹿児島市(2026-10-08 確認)
- 那覇市民共同墓那覇市(2026-10-08 確認)
- 【第17回】お墓の消費者全国実態調査(2026年)調査結果ページ株式会社鎌倉新書(いいお墓)(2026-10-08 確認)
- 【第16回】お墓の消費者全国実態調査(2025年)調査結果ページ株式会社鎌倉新書(いいお墓)(2026-10-08 確認)
- 墓・葬儀サービス(各種相談の件数や傾向)国民生活センター(2026-10-08 確認)
- 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和2年度第3回)事案1 納骨堂の費用に関する紛争国民生活センター(2026-10-08 確認)
- 関沢まゆみ「火葬化とその意味:「遺骸葬」と「遺骨葬」:納骨施設の必須化」国立歴史民俗博物館研究報告 第191集国立歴史民俗博物館(2026-10-08 確認)